4.諸外国の協定書の規定 (1)アメリカのEDI協定書 4.5. 不可抗力 いずれの当事者も、トランザクションまたはドキュメントに関して、義務不履行が天災その他当事者の合理的支配の及ばない原因によって(機械的、電子的または通信上の故障を含み、それに限定しない)、当事者のドキュメントの送受信が妨げられたことから生じた場合には、その義務不履行に対して責めを負わない。 (2)イギリスのEDI協定書 第13条 不可抗力 3.1. いずれの当事者も、本協定の下における債務の履行遅滞または不履行が相手方に通知した不可抗力に基づく限りにおいて、その履行遅滞または不履行を理由として、協定違反または相手方に対する責めを負わないものとする。なお、これに応じて債務履行の時間は延長される。 13.2. 本条において「不可抗力」とは、いずれの当事者に関しても、その当事者の合理的支配の及ばない状況をいう(ストライキ、ロックアウトその他の形での労使間の行為を含むが、それに限定されない。)。 (3)カナダのEDI協定書 8.01 不可抗力 当事者は、本協定書によって課せられた義務の不履行が、不履行当事者の管理の範囲を超えるものと合理的にみなされる出来事、不作為または状況による場合は、これにより相手方が被った滅失について責めを負わないものとする。
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